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助成金のセルフチェック

自社の条件を19の質問で確認できます。下へスクロールしながら、当てはまる回答をお選びください。

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対象条件の確認

助成金の要件セルフチェック

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対象事業主の要件

0 / 6問
  1. Q1受講者受講させたい方は、雇用保険に加入している従業員ですか?
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    本助成金は、事業主が雇用保険被保険者である従業員に訓練を受講させる場合が対象です(支給要領0302イ)。
  2. Q2労働保険料過年度分の労働保険料に未納はありませんか?
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    支給申請日の属する年度の前年度より前の保険年度に未納があると不支給です(共通要領0302ロ)。ただし支給申請日の翌日から2か月以内に納付すれば救済されます。
  3. Q3法令違反過去1年間に、労働関係法令の違反により送検されたことはありませんか?
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    支給申請日の前日から1年以内に送検されている場合は不支給です(共通要領0302ハ)。行政指導は該当しません。
  4. Q4経営状況破産・民事再生・会社更生・特別清算の申立てをしていませんか?
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    支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主は不支給です(共通要領0302ト)。
  5. Q5不正受給過去に雇用関係助成金の不正受給による不支給決定・支給決定取消を受けたことはありませんか?
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    平成31年4月1日以降の処分は5年間、それ以前は3年間、申請できません(共通要領0302イ)。役員が他社で関与していた場合も対象です。
  6. Q6企業規模業種ごとの中小企業基準(資本金または従業員数のいずれか)に該当しますか?
    中小企業の基準を確認する
    いずれか一方を満たせば該当します。助成率が変わります(中小75% / それ以外60%)。

    主たる事業の業種ごとに、資本金・出資額または常時雇用する従業員数のいずれか一方が基準以下なら、中小企業に区分されます。

    中小企業の区分基準
    業種資本金・出資額従業員数
    小売業5,000万円以下50人以下
    サービス業5,000万円以下100人以下
    卸売業1億円以下100人以下
    その他(製造業・建設業など)3億円以下300人以下

    企業区分は支給申請時に判断されます。資本金のない法人や区分に迷う場合は、管轄労働局に確認してください。根拠:パンフp12、支給要領0504

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訓練の内容

0 / 6問
  1. Q7職務との関連受講者が現在担当している業務と、研修内容はどう関係しますか?
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    職種を問わず共通して必要な内容(一般的なAIリテラシー等)は対象外です(支給要領0305 表1の2)。本コースには、他コースにある「共通内容が半分未満なら可」という特例がありません。
  2. Q8受講者の選び方受講者一人ひとりについて、研修のあとに担当する業務(研修で身につける技能を使う業務)は決まっていますか?
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    研修内容に沿って受講者を選んでいるかが審査で見られます。職種ではなく、具体的な業務との結びつきで判断され、営業担当者でも業務に直結する研修なら対象です。DX化の研修では、DX化に関わる業務に就かせることが条件です(支給要領0303ホ・ヘ(ロ)、令和8年8月3日からの変更点)。
  3. Q9到達点研修で作るものは、どこまでを想定していますか?
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    自社業務を題材にすることはできますが、業務改善指導や成果物の創出につながるものは対象外です(支給要領0305 表1の4)。
  4. Q10企画・主催研修は、誰が企画・主催しますか?
    回答の補足・根拠を見る
    研修会社などが企画・主催し、受講者を広く募っている講座に申し込んで参加する訓練は「事業外訓練」、自社が企画・主催する訓練は社外の講師や会場を使っても「事業内訓練」です。経費助成の対象が変わります(支給要領0200ナ・ネ、0501イ・ロ、様式第1-1号 記載上の注意11)。
  5. Q11会場研修はどこで行いますか?
    回答の補足・根拠を見る
    教育訓練は「申請事業主以外の者が設置する施設により行われるもの」と定められています(支給要領0200チ)。研修会社の講座でも、自社の会議室で開く場合の扱いは、計画届の前に労働局へ確認しておくと安全です。オンラインで講師と同時にやり取りする形(同時双方向型)は、通学制と同じ扱いです。
  6. Q12研修の中心研修で身につける内容は、どれに近いですか?
    回答の補足・根拠を見る
    既存のアプリやツールの操作方法を習うだけの研修、汎用的な指示(プロンプト)の書き方の研修は対象外です(パンフp13、令和8年8月3日からの変更点)。

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実施の条件

0 / 6問
  1. Q13スケジュール研修の開始希望日まで、どのくらい余裕がありますか?
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    計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前までに提出が必要です(支給要領0602)。その前に社内準備とカリキュラム確定があります。
  2. Q14訓練中の賃金研修を受けている時間についても、通常どおり賃金をお支払いになりますか?
    回答の補足・根拠を見る
    訓練は業務上義務付けられた労働時間に該当するため、賃金の支払いが必要です(支給要領0301ト)。
  3. Q15実施時間帯研修は所定労働時間内に実施できますか?
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    賃金助成は所定労働時間内に実施した訓練時間にしか付きません(支給要領0508イ)。所定休日を事前に振り替えた場合は対象です。経費助成は時間帯を問いません。
  4. Q16受講料の負担受講料は会社が全額負担されますか?
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    受講者に一部でも負担させると、その経費は助成対象と認められません(支給要領0501)。
  5. Q17値引き・謝礼研修会社から、受講料の返金・キャッシュバック・謝礼(感想やインタビューの対価など)・無償の付帯サービスの提案を受けていますか?
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    研修会社から金銭や経済的な便宜を受けると、経費助成は対象外になります(支給要領0501ト)。
  6. Q18出席受講者全員が、研修時間の8割以上に出席できますか?
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    8割以上を受講した方だけが助成の対象です。長い回を1回休むと8割を割ることがあります(支給要領0302ロ)。

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0 / 1問
  1. Q19社内体制事業内職業能力開発計画の作成・周知と、職業能力開発推進者の選任は済んでいますか?
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    計画を作るだけでなく、従業員の代表の意見を聴き、全従業員へ周知するまでが要件です。意見の聴取と周知は、研修の計画(職業訓練実施計画)も対象です(支給要領0301イ・ロ・ニ)。ここが最も日数を要します。

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制度の詳しい内容もご覧いただけます

対象になる費用・ならない費用、計画届までの逆算スケジュール、必要書類、中小企業区分の考え方をまとめています。