法人研修をご検討の方へ
Claude Code研修の
助成金活用ガイド
いくら助成されるのか、どんな条件があるのか、申請には何を準備するのか。研修の検討から支給まで、押さえておきたい情報をまとめました。
利用できる 制度
当社の公開講座では、厚生労働省の人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」の利用を検討できます。事業展開やDXなどに必要な技能を従業員が習得する際に、研修経費と訓練中の賃金の一部を助成する制度です。
要件を満たす受講料などが対象

対象となる訓練時間1人1時間あたり

研修開始日から逆算して準備

助成金は後払いです。受講料は貴社から全額お支払いいただき、研修終了後の申請・審査を経て支給されます。支給を保証するものではありません。
助成金は後払い。受講料を先に全額支払い、支給は審査後に決まります。
助成額と 費用の 目安
助成額は、経費助成と賃金助成に分けて確認します。
経費助成と賃金助成の違い
表は横にスクロールして確認できます。
| 中小企業 | 中小企業以外 | |
|---|---|---|
| 75% | 60% | |
| 1,000円 | 500円 |
経費助成は税込の対象経費で計算します。賃金助成は、所定労働時間内に実施した訓練時間が対象です。それぞれ上限・支給要件があります。
公開講座の1名あたりの費用
全5回・実訓練24時間、受講料¥220,000(税込)の講座を例にした試算です。お申込みは1社2名以上で承ります。
表は横にスクロールして確認できます。
| 中小企業 | 中小企業以外 | |
|---|---|---|
| ¥220,000 | ¥220,000 | |
| ¥165,000 | ¥132,000 | |
| ¥55,000 | ¥88,000 | |
| ¥24,000 | ¥12,000 |
上記の受講料差額には、賃金助成を含めていません。賃金助成は訓練中に支払う賃金に対する支援です。金額は見込みで、支給を保証するものではありません。中小企業に当たるか(支給申請時に判定)、受講者お一人ずつの8割以上の受講、所定労働時間内の実施などの要件と、労働局の審査で決まります。
受講料差額に賃金助成は含みません。試算額は目安です。
試算の条件・注意点を見る
金額は見込みで、支給を保証するものではありません。中小企業に当たるか(支給申請時に判定)、受講者お一人ずつの8割以上の受講、所定労働時間内の実施などの要件と、労働局の審査で決まります。
助成額を試算
助成見込額
¥378,000
- 経費助成
- ¥330,000
- 賃金助成
- ¥48,000
- 受講料から経費助成を引いた額
- ¥110,000
受講料は先に全額お支払い。助成金は審査後に支給されます。
計算方法を見る
経費助成:税込受講料¥220,000 × 75% × 2名
賃金助成:1人1時間1,000円 × 24時間 × 2名
会社・受講者・研修の 条件
研修名や利用するAIツールだけで対象が決まるわけではありません。
会社・受講者・研修のそれぞれについて、条件を確認します。
会社の条件
- 雇用保険適用事業所の事業主である
- 研修費用を会社が全額負担する
- 社内の人材育成計画・体制を整える
- 労働保険料の納付など、共通の支給要件を満たす
受講者の条件
- 雇用保険に加入する従業員である
- 学ぶ技能と担当する業務が直接結びついている
- 業務として受講し、訓練中も賃金が支払われる
- 一人ずつ実訓練時間の8割以上を受講する
研修の条件
- 通常業務から離れて行うOFF-JTである
- 実訓練時間が10時間以上ある
- 事業展開やDXなどに必要な専門技能を学ぶ
- 事前に届け出た内容・日程に沿って実施する
職種を問わない一般的なAI知識や、汎用的なプロンプト・既存ツールの操作だけを学ぶ研修は対象外です。当社の公開講座は、職務に関連する設計・実装・検証の技能を練習用の環境で学ぶ構成です。
一般的なAI操作だけの研修は対象外。職務に直結する技能を学ぶ必要があります。
自社が「中小企業」に当たるか確認する
対象になる費用・ならない費用
対象として申請する費用
研修の受講料、研修に直接必要で受講案内等に事前明示された教材費など。
研修費と分ける費用
AIツール・ソフトウェア利用料、月額保守、開発・納品、業務改善コンサルティングなど。
当社の 公開講座
通学制(対面)・公開講座
業務データ処理システムの 設計・開発実践講座 (DX推進担当者向け)
社内のデジタル化で各部門の業務システム化を担う従業員が、担当業務のデータ処理の仕組みを自ら設計・開発・検証し、保守できる専門的な知識と技能を身につける。
この講座で身につくこと
担当業務の流れを分析し、システム化の要件と仕様書にできる
データベースを設計しログインと権限のある入力・一覧画面を実装できる
定型処理の自動化と集計・分析、定型文書の自動生成を実装できる
作ったシステムをテストして直し、変更管理と保守の手順を整備できる
受講概要
- 実施回数・時間
- 全5回・実訓練24時間
- 申込人数
- 1社2名以上
- 受講料(1名)
- ¥220,000(税込)¥200,000(税抜)
- 対象となる方
- 各部門の業務システム化・DXを担当する従業員
演習は架空の会社と練習用データで行います。受講企業の本番システムの構築・納品は含みません。料金ページの2・4・6日間プランをご検討の場合は、実施内容・日程に応じて助成金利用を個別に確認します。
演習は練習用データで実施。本番システムの構築・納品は含みません。
相談から 支給まで
研修開始希望日の2〜3か月前を目安にご相談ください。講座の申込みに加えて、貴社内の準備と労働局への届出が必要です。
開始希望日の2〜3か月前が目安
貴社 + 当社相談・講座と受講者の確認
受講者の職務・研修後に任せたい業務・日程を確認します。当社から受講案内、訓練カリキュラム、お見積書をご提供します。
職務・人数・日程を確認し、受講案内と見積書を受け取ります。
計画届を出す前
貴社社内の計画と体制を整える
職業能力開発推進者を選任し、社内の計画を策定します。従業員代表への意見聴取と従業員への周知まで済ませます。
推進者の選任、計画策定、従業員への周知を済ませます。
研修開始の6か月前〜1か月前
貴社 または 社会保険労務士計画届を労働局へ提出する
期限までに労働局へ届く必要があります。講座への申込締切とは別の期限です。
講座申込とは別に、期限までに計画届を提出します。
研修期間中
貴社 + 当社届け出た内容で受講する
通常業務と分けて研修を実施し、当社が出欠・受講時間を記録します。日程や受講者などを変更する際は、変更届の要否を事前に確認します。
研修を受け、出欠を記録。変更時は届出の要否を確認します。
研修終了日の翌日から2か月以内
貴社 または 社会保険労務士支給申請を行う
支給申請までに研修費用を全額支払い、必要書類をそろえて申請します。当社は修了証・受講記録・支給申請承諾書などをご提供します。
受講料を全額支払い、必要書類をそろえて申請します。
労働局の審査後
労働局支給決定・事業主へ入金
支給可否と金額は審査で決まります。計画届の受理は支給の保証ではありません。入金時期は審査状況によって異なります。
審査後に支給可否・金額が決まり、事業主へ入金されます。
社内準備
申請の手続きは貴社、または貴社が依頼する社会保険労務士が行います。当社は訓練実施者として、研修に関する書類・記録のご提供に協力します。
貴社で準備すること
- 01職業能力開発推進者を選ぶ
研修を進める担当者を決めます。

- 02事業内職業能力開発計画を作る
育成方針と研修の目標をまとめます。

- 03従業員の代表の意見を聴く
代表の意見を聴き、記録を残します。

- 04全従業員に知らせる
研修内容を全員に伝え、記録を残します。

上記に加え、受講者の雇用保険と担当業務を確認し、計画届・支給申請を行います。
社内準備の内容を詳しく見る
職業能力開発推進者を選ぶ
人材育成を企画し研修を実施する権限のある方(人事や研修の担当部課長など)を、事業所ごとに1名以上選びます。常時雇用する従業員が100人以下の事業所で適任者がいない場合は、本社の推進者が兼ねられます。
事業内職業能力開発計画を作る
経営理念・方針と、人材育成の基本方針・目標を書きます。今回の研修につながる目標(例:DX推進のための人材育成)を入れ、会社のデジタル化の説明(様式第1-3号)と食い違わないようにします。
従業員の代表の意見を聴く
過半数で組織する労働組合、なければ従業員の過半数を代表する方に、計画と「研修の計画(職業訓練実施計画)」の両方を見せて意見を聴き、意見書を残します。代表は会社が指名せず、話し合い・挙手・投票などで選びます。
社内準備は計画届の提出前に済ませます。様式の記入方法や提出書類の最終確認は、管轄労働局の案内をご確認ください。当社は申請書の作成・提出代行は行いません。
計画届の前に社内準備を。申請は貴社または社労士が行います。
自社での 進め方を 確認する
受講者の職務・人数・開始希望日を伺い、講座と必要な準備をご案内します。
注意点・よく ある 質問
制度の適用や支給額は条件と審査で決まります。判断に迷う点は公式資料で確認してください。
受講者が 欠席した 場合は どうなりますか?
計画届の 提出後に、 日程や 受講者を 変更できますか?
個人や 役員だけでも 助成金を 利用できますか?
制度の根拠・公式資料を確認する
記載内容は厚生労働省の支給要領・ご案内(詳細版)(いずれも令和8年8月3日版)などに基づきます。制度は改正される場合がありますので、最新の情報は厚生労働省または管轄労働局のホームページをご確認ください。
自社の会議室で開催する場合・自社で研修を企画する場合
企画・主催する者や開催形態によって「事業外訓練」「事業内訓練」の扱いと対象経費が変わります。自社の会議室で開催する場合は、計画届の前に管轄労働局へ確認してください。
表は横にスクロールして確認できます。
| 項目 | 事業外訓練 | 事業内訓練 |
|---|---|---|
| 定義 | 教育訓練機関などが企画し主催する訓練(研修会社に委託して行う訓練を含む) | 申請事業主が自ら企画・主催する訓練。社外の講師を招いても、社外の会場でも、事業主が企画・主催すれば事業内訓練 |
| 経費助成の対象 | 受講案内などであらかじめ決めてある入学料・受講料・教科書代など(消費税を含む) | 部外講師への謝金(実訓練1時間あたり3万円が上限)、講師の旅費、会場の借上費、教材費など |


